金融機関の貸し渋りや破綻により、中小企業の資金繰りが極めて悪化している状況に対応するため、中小企業信用補完制度を拡充する必要がある。具体的には、金融機関の取引調整や破綻により借入れの減少等が生じている中小企業者を倒産関連中小企業者として追加し、破綻金融機関関連の中小企業者については、普通保険の限度額の別枠を2億円から3億円に引き上げる。また、普通保険、無担保保険、特別小口保険に係る中小企業信用保険公庫の再保険率を80%から90%に引き上げる。これらの措置は平成13年3月31日までに見直しを行うこととする。
参照した発言:
第143回国会 衆議院 商工委員会 第7号
第三条第一項 |
保険価額の合計額が二億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円 |
四億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円 |
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第三条第二項 |
百分の七十 |
百分の九十 |
第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。) |
百分の八十 |
百分の九十 |
第五条 |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |
百分の九十(公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が二億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円 |
四億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円 |
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第三条第二項 |
百分の七十 |
百分の九十 |
第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。) |
百分の八十 |
百分の九十 |
第五条 |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |
百分の九十(公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |