第三条第一項 |
保険価額の合計額が二億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円 |
四億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円 |
|
第三条第二項 |
百分の七十 |
百分の九十 |
第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。) |
百分の八十 |
百分の九十 |
第五条 |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |
百分の九十(公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が二億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円 |
四億円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円 |
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第三条第二項 |
百分の七十 |
百分の九十 |
第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。) |
百分の八十 |
百分の九十 |
第五条 |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |
百分の九十(公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十) |