第二十三条の二(寄附金の送金のための払込み及び振替の料金の免除) 郵政大臣は、天災その他非常の災害があつた場合には、省令で定めるところにより、地方公共団体、共同募金会、共同募金会連合会その他省令で定める法人又は団体の口座(当該法人又は団体の申請により郵政大臣が指定するものに限る。次項において同じ。)に対してする当該災害の被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき、その料金を免除することができる。
郵政大臣は、省令で定めるところにより、次に掲げる事業を行う法人又は団体であつて省令で定めるものの口座に対してする当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき、その料金を免除することができる。
二 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業