簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十年五月二十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十三号中「以下この条において同じ。」を削り、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(資金運用部資金法の一部改正)
2 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「第三条第八項」を「第三条第七項」に改める。