(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に改正前の第四条第一項、第五条第一項若しくは第七十三条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の第四条第一項、第五条第一項若しくは第七十三条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。