司法の機能を充実させ、社会の法的ニーズに応えるため、司法試験合格者を年間1000人程度まで増加することに伴い、時代の要請に適応した法曹養成制度を構築する観点から、裁判所法の一部を改正するものである。具体的には、司法修習生の修習期間を現行の「少なくとも2年」から「少なくとも1年6月」に短縮し、また、司法修習生が国庫から給与を受ける期間について、最高裁判所が定める通常必要な修習期間を超える部分を除外することとしている。これらの改正により、効率的かつ実効的な法曹養成制度の確立を目指すものである。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第6号