裁判所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 平成10年5月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

司法の機能を充実させ、社会の法的ニーズに応えるため、司法試験合格者を年間1000人程度まで増加することに伴い、時代の要請に適応した法曹養成制度を構築する観点から、裁判所法の一部を改正するものである。具体的には、司法修習生の修習期間を現行の「少なくとも2年」から「少なくとも1年6月」に短縮し、また、司法修習生が国庫から給与を受ける期間について、最高裁判所が定める通常必要な修習期間を超える部分を除外することとしている。これらの改正により、効率的かつ実効的な法曹養成制度の確立を目指すものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年4月3日)
(平成10年4月7日)
(平成10年4月8日)
(平成10年4月10日)
(平成10年4月14日)
参議院
(平成10年4月14日)
(平成10年4月16日)
(平成10年4月21日)
(平成10年4月23日)
(平成10年4月24日)
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月六日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第五十号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「少くとも二年間」を「少なくとも一年六月間」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎