(経過措置)
第二条 改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第十号及び第十三条の規定は、それぞれ債権処理会社(同条に規定する債権処理会社をいう。以下同じ。)の平成十年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「適用開始年度」という。)以後の事業年度に係る債権処理会社から預金保険機構(以下「機構」という。)ヘの納付及び当該納付に係る機構から国庫への納付について適用する。
2 債権処理会社が、譲受債権等(改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第八条に規定する譲受債権等をいう。)につき適用開始年度の開始の日からこの法律の施行の日までの間(以下この項において「経過期間」という。)に生じた旧法第十二条第十号に規定する利益について同号の規定により機構に納付をした金額がある場合には、機構は、当該納付を受けた金額のうち経過期間に生じた旧法第八条に規定する損失の金額として政令で定める金額の合計額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該納付を受けた金額を超えるときは、当該納付を受けた金額に相当する金額)を債権処理会社に返還するものとする。
3 旧法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額(前項の規定により機構が債権処理会社に返還をする金額がある場合には、当該返還をする金額を控除した金額)及び旧法第十三条第二項の規定により機構が国庫に納付をした金額は、それぞれ新法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額及び新法第十三条の規定により機構が国庫に納付をした金額とみなす。
4 第二項の規定により債権処理会社に返還される金額がある場合における新法第十二条第十号及び第十三条の規定の適用に係る計算の特例は、政令で定める。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。