国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 平成10年4月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際通貨基金が国際通貨体制の中心的役割を維持するため、世界経済の拡大に応じた資金基盤強化が必要となり、出資総額を45%増加させる第11次増資を決議した。これにより日本の出資額は133億1280万SDRに増額され、出資比率も上昇して単独第2位となる。また、経済成長の著しいアジア諸国等の出資比率も適正化される。アジアの通貨危機での対応実績を踏まえ、今後も国際通貨体制の安定に貢献するため、第11次増資の早期発効が必要であることから、IMFへの出資可能額引き上げのための法改正を行う。

参照した発言:
第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第7号

審議経過

第142回国会

参議院
(平成10年3月12日)
(平成10年3月13日)
衆議院
(平成10年4月3日)
(平成10年4月7日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年四月九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十八号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「八十二億四千百五十万特別引出権」を「百三十三億千二百八十万特別引出権」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十二億八千五十万三千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
大蔵大臣 松永光
内閣総理大臣 橋本龍太郎