公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染による健康被害者への補償給付を行っているが、既に認定されたぜんそく等の患者に対する補償費用の財源確保が必要となっている。そのため、平成10年度から14年度までの5年間、大気汚染物質を排出する自動車に係る費用負担分として、自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償予防協会へ交付することを目的とした法改正を行うものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 環境委員会 第3号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月12日)
(平成10年3月19日)
(平成10年3月20日)
参議院
(平成10年3月24日)
(平成10年3月31日)
(平成10年3月31日)
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十八号
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「平成九年度」を「平成十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光