公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染による健康被害者への補償給付を行っているが、既に認定されたぜんそく等の患者に対する補償費用の財源確保が必要となっている。そのため、平成10年度から14年度までの5年間、大気汚染物質を排出する自動車に係る費用負担分として、自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償予防協会へ交付することを目的とした法改正を行うものである。
参照した発言: 第142回国会 衆議院 環境委員会 第3号