国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医学・医療の高度化や専門化に対応できる高度な専門知識と技術を持つ医療技術者の育成が求められていることから、岡山大学と鹿児島大学に併設の医療技術短期大学部を廃止し、それぞれの大学の医学部に統合して看護等医療技術教育の充実を図る。これらの短期大学部は平成11年度から学生募集を停止し、平成13年度限りで廃止予定。また、昭和48年度以後に設置された国立医科大学等の平成10年度の職員定員を定めることを規定する。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月13日)
(平成10年3月18日)
(平成10年3月19日)
参議院
(平成10年3月26日)
(平成10年3月31日)
(平成10年3月31日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十五号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の四第二項の表岡山大学医療技術短期大学部の項及び鹿児島大学医療技術短期大学部の項を削る。
附則第三項中「二万八十二人」を「二万九十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中附則第三項の改正規定は平成十年四月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十四年四月一日から施行する。
(岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2 岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 町村信孝
内閣総理大臣 橋本龍太郎