(業務の特例)
第六条の二 機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第六条の十までの規定による資金援助を行うことができる。
(特定合併のあつせん)
第六条の三 都道府県知事(合併により設立される農水産業協同組合等が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項及び附則第六条の六第一項において同じ。)は、平成十三年三月三十一日までを限り、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、二以上の経営困難農水産業協同組合に対し、書面により、特定合併(二以上の経営困難農水産業協同組合を全部の当事者とする合併で合併により農水産業協同組合等が設立されるものをいう。以下同じ。)のあつせんを行うことができる。
一 当該二以上の経営困難農水産業協同組合のそれぞれについて、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあり、かつ、第六十四条第一項のあつせんを行うことが困難であると認められること。
二 当該特定合併が機構による資金援助を得て行われることが、貯金者等の保護に不可欠であること。
三 機構による資金援助(附則第六条の五第一項の資金援助にあつては、当該資金援助に係る同項に規定する援助)が、当該特定合併により設立される農水産業協同組合等の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。
2 都道府県知事は、前項のあつせんを行うときは、当該あつせんに係る経営困難農水産業協同組合に対し、当該あつせんが特定合併のあつせんであることを明らかにしなければならない。
3 第六十三条第五項、第六項及び第八項の規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。
(特定合併に係る資金援助の申込み)
第六条の四 前条第一項のあつせんを受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あつせんを受けた日から一年以内に限り、機構が当該あつせんに係る特定合併を援助するため資金援助を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
3 第六十一条第五項及び第六十五条の規定は、第一項の規定による申込みについて準用する。
第六条の五 農水産業協同組合連合会等が、第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合等に係る相互援助取決めにより特定合併について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、附則第六条の三第一項のあつせんが行われた日から一年以内に限り、機構が当該援助について資金援助(資産の買取り及び債務の引受けを除く。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 第六十二条第三項及び第六十五条の規定は、前項の規定による申込みについて準用する。
(都道府県知事の承認)
第六条の六 附則第六条の四第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る特定合併については、当該特定合併を行う経営困難農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併により設立される農水産業協同組合等の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として主務省令で定めるものを実施するための計画を策定し、都道府県知事の承認を得なければならない。
2 前項の承認の申請は、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
3 第六十三条第六項及び第八項の規定は、第一項の承認を行う場合について準用する。
(特定合併の契約の報告等)
第六条の七 附則第六条の三第一項のあつせんを受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あつせんに係る特定合併の契約を締結したときは、直ちに、そのあつせんを行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該特定合併の契約書(機構と附則第六条の四第三項において準用する第六十五条第五項の契約を締結した経営困難農水産業協同組合にあつては、当該特定合併の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
2 第六十六条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
(準用)
第六条の八 第六十七条の規定は、附則第六条の三第一項のあつせんを受けた農水産業協同組合について準用する。この場合において、第六十七条第一項中「当該適格性の認定等に係る合併等」とあるのは、「附則第六条の三第一項のあつせんに係る特定合併」と読み替えるものとする。
(特定合併に係る漁業協同組合連合会の特例)
第六条の九 附則第六条の三第一項のあつせんを受けた漁業協同組合連合会が当該あつせんに係る特定合併を行つたときは、当該特定合併により設立された漁業協同組合連合会を特定漁業協同組合連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
(法律の適用)
第六条の十 附則第六条の二に規定する機構の資金援助が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第十五条の規定の適用については、同条中「次章及び第四章」とあるのは、「次章、第四章並びに附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項において準用する第六十五条第一項」とする。
二 第四十二条の規定の適用については、同条第一項中「業務」とあるのは、「業務及び附則第六条の二に規定する資金援助」とする。
三 第五十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「規定する適格性の認定等」とあるのは「規定する適格性の認定等又は附則第六条の六第一項の承認」と、「当該適格性の認定等」とあるのは「当該適格性の認定等又は当該承認」とする。
四 第五十八条第一項第三号及び第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「第六十七条第一項」とあるのは「第六十七条第一項(附則第六条の八において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
五 第五十八条第一項第四号及び第三項第四号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「第六十七条第一項」とあるのは「第六十七条第一項(附則第六条の八において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
六 第七十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「第六十五条第四項」とあるのは「第六十五条第四項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第六十五条第三項」とあるのは「第六十五条第三項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項において準用する場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第六十五条第一項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項において準用する場合を含む。)」とする。
七 第七十五条の規定の適用については、同条中「第六十七条第一項」とあるのは、「第六十七条第一項(附則第六条の八において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
八 第七十六条の規定の適用については、同条第一号中「第六十五条第三項」とあるのは「第六十五条第三項(附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び附則第六条の二に規定する資金援助」とする。