(業務の特例)
第六条の二 機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第六条の八までの規定による資金援助及び附則第七条の規定による業務を行うことができる。
(特定合併のあつせん)
第六条の三 大蔵大臣は、平成十三年三月三十一日までを限り、二以上の破綻金融機関のそれぞれについて、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その破綻金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該二以上の破綻金融機関に対し、書面により、特定合併(二以上の破綻金融機関を全部の当事者とする合併(当該合併により金融機関を設立するものに限る。)をいう。以下同じ。)のあつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんを行うことができる特定合併は、機構による資金援助を得て行われることが預金者等の保護に不可欠であるものに限るものとする。
3 大蔵大臣は、第一項のあつせんを行うときは、当該あつせんに係る破綻金融機関に対し、当該あつせんが特定合併のあつせんであることを明らかにしなければならない。
4 第六十一条第四項及び第六項の規定は、大蔵大臣が第一項のあつせんを行う場合について準用する。
(特定合併への資金援助の申込み)
第六条の四 前条第一項のあつせんを受けた破綻金融機関は、当該あつせんを受けた日から一年以内に限り、機構が、当該あつせんに係る特定合併を援助するため、当該破綻金融機関又は当該特定合併により設立される金融機関に対して資金援助を行うことを、連名で機構に申し込むことができる。
2 第五十九条第五項の規定は、前項の規定による申込みを行つた破綻金融機関について準用する。
第六条の五 大蔵大臣の指定する金融機関等で附則第六条の三第一項のあつせんに係る特定合併により設立される金融機関に対し当該特定合併を援助するため資金の貸付け又は預入れを行うものは、当該あつせんが行われた日から一年以内に限り、機構が資金援助(金銭の贈与、資産の買取り及び債務の引受けを除く。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 第六十条第二項の規定は、前項の規定による申込みを行つた金融機関等について準用する。
(大蔵大臣の承認)
第六条の六 附則第六条の四第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る特定合併については、当該特定合併に係る破綻金融機関は、これらの規定による申込みの時までに、当該特定合併により設立される金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として大蔵大臣が定めるものの実施計画を策定し、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の申請は、同項の特定合併に係る破綻金融機関の連名で行わなければならない。
3 第六十一条第四項及び第六項の規定は、大蔵大臣が第一項の承認をする場合について準用する。
(破綻金融機関が信用協同組合である場合の特例)
第六条の七 都道府県知事は、破綻金融機関に該当する信用協同組合を全部又は一部の当事者とする特定合併が機構による資金援助を得て行われることが適当であると認めるときは、大蔵大臣に対し、附則第六条の三第一項のあつせんを行うことを要請することができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による要請を受けた場合に限り、同項の信用協同組合を全部又は一部の当事者とする特定合併に係る附則第六条の三第一項のあつせんを行うことができる。
3 第六十三条第五項の規定は、第一項の要請があつた場合について準用する。
(準用)
第六条の八 第六十四条の規定は附則第六条の四第一項又は附則第六条の五第一項の規定による申込みがあつた場合について、第六十五条及び第六十六条の規定は附則第六条の三第一項のあつせんを受けた金融機関について、それぞれ準用する。