検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第116号
公布年月日: 平成9年12月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改定に準じて、検察官の給与を改定するものである。具体的には、検事総長、次長検事及び検事長の俸給について、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、検事及び副検事の俸給については、一般職の職員の給与増額に準じて増額する。給与改定の実施時期は、九号から二十号までの俸給を受ける検事及び二号から十六号までの俸給を受ける副検事は平成9年4月1日に遡及し、その他の検察官は平成10年4月1日からとする。さらに、欠位を待つことを命ぜられた検察官への手当に期末特別手当を加えることとし、この改正は平成10年1月1日から施行する。

参照した発言:
第141回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第141回国会

衆議院
(平成9年11月27日)
(平成9年11月28日)
参議院
(平成9年12月2日)
(平成9年12月3日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「引きつづき」を「引き続き」に改め、「期末手当」の下に「、期末特別手当」を加える。
第九条中「七十一万七千円」を「七十二万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
俸  給  月  額
検事総長
一、六七〇、〇〇〇円
次長検事
一、三六四、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四八一、〇〇〇円
その他の検事長
一、三六四、〇〇〇円
検事
一号
一、三三五、〇〇〇円
二号
一、一七七、〇〇〇円
三号
一、〇九八、〇〇〇円
四号
九三一、〇〇〇円
五号
八〇四、〇〇〇円
六号
七二四、〇〇〇円
七号
六五三、〇〇〇円
八号
五八九、〇〇〇円
九号
四七一、四〇〇円
十号
四三三、〇〇〇円
十一号
四〇二、九〇〇円
十二号
三七六、七〇〇円
十三号
三四九、二〇〇円
十四号
三三〇、四〇〇円
十五号
三〇八、三〇〇円
十六号
二九六、七〇〇円
十七号
二六九、八〇〇円
十八号
二六〇、〇〇〇円
十九号
二四四、七〇〇円
二十号
二三五、五〇〇円
副検事
一号
六五三、〇〇〇円
二号
四九一、六〇〇円
三号
四七一、四〇〇円
四号
四三三、〇〇〇円
五号
四〇二、九〇〇円
六号
三七六、七〇〇円
七号
三四九、二〇〇円
八号
三三〇、四〇〇円
九号
三〇八、三〇〇円
十号
二九六、七〇〇円
十一号
二六九、八〇〇円
十二号
二六〇、〇〇〇円
十三号
二四四、七〇〇円
十四号
二三五、五〇〇円
十五号
二二一、四〇〇円
十六号
二〇七、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の改正規定 平成十年一月一日
二 第九条の改正規定並びに別表の改正規定中検事総長の項、次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分 平成十年四月一日
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎