(第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続)
第三十八条 第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
二 当該接続が当該第一種電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、郵政省令で定める正当な理由があるとき。
(指定電気通信設備との接続)
第三十八条の二 郵政大臣は、郵政省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して郵政省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が郵政省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて郵政省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「指定電気通信設備」という。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び接続の条件(第四項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)について接続約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇所における技術的条件
ハ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして郵政省令で定める事項
二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。
三 接続の条件が、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続の条件のうちその内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け又は前項の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
6 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続の条件と異なる接続料及び接続の条件(第二項に規定する接続料及び接続の条件に該当するものにあつては、第三項各号(第一号イ及びロを除く。)に適合しているものに限る。)の指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
7 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
8 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、認可接続約款等により他の電気通信事業者との間に指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
9 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他郵政省令で定める事項を公表しなければならない。
10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときは、これに基づき第三項第二号の郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
11 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
12 第一項の規定による指定電気通信設備の指定の際現に当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該指定電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、第六項の規定により認可を受けた協定とみなす。
二 次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定
13 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の電気通信事業者との協定のうち指定電気通信設備であつた電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定にあつては次条第一項の規定により認可を受けた協定と、一般第二種電気通信事業者との協定にあつては同条第五項の規定により届け出た協定とみなす。
14 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に指定電気通信設備であつた電気通信設備について第二項の規定により認可を受け又は第四項の規定により届け出ている接続約款は、次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款とみなす。