行政書士は国家資格者として、行政の円滑な推進と国民の利益実現に貢献しているが、社会の変化に伴い、その業務は複雑化・高度化している。また行政事務の合理化・効率化の要請から、行政書士の業務の重要性が増している。このような状況を踏まえ、行政書士の業務の質を確保するため、行政書士の欠格事由に破産者で復権を得ないものを加え、罰則を整備するとともに、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し国民の利便に資することを目的とする規定を新たに設けることとするものである。
参照した発言:
第140回国会 参議院 地方行政委員会 第13号