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学校図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 平成9年6月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
学校図書館法
衆議院_制定法律
日本法令索引
学校図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成九年六月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十六号
学校図書館法の一部を改正する法律
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「大学」の下に「その他の教育機関」を加える。
附則第二項中「当分の間」を「平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 小杉隆
内閣総理大臣 橋本龍太郎
本文
詳細・沿革