学校図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 平成9年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

学校図書館は教育課程の展開に寄与し、児童生徒の健全な教養を育成する重要な施設だが、これまで十分な機能を発揮できていなかった。今日の生涯学習社会、情報化社会において、学校図書館は学習情報センターとして中核的役割を果たすことが期待されている。しかし、現行法では司書教諭の設置が「当分の間置かないことができる」とされ、40年以上経過した今日でも全国でわずか500名程度にとどまっている。そこで、学校図書館の充実を期し、司書教諭の設置の計画的拡充と養成のための講習を行う教育機関の拡充を図るため、本法改正案を提案する。

参照した発言:
第140回国会 参議院 文教委員会 第9号

審議経過

第140回国会

参議院
(平成9年5月6日)
(平成9年5月8日)
(平成9年5月9日)
衆議院
(平成9年5月23日)
(平成9年5月30日)
(平成9年6月3日)
学校図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成九年六月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十六号
学校図書館法の一部を改正する法律
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「大学」の下に「その他の教育機関」を加える。
附則第二項中「当分の間」を「平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 小杉隆
内閣総理大臣 橋本龍太郎