バブル経済崩壊後、市街地開発事業等の土地有効利用を推進する手法として、不動産特定共同事業が有効な選択肢となっている。この状況を踏まえ、同事業の積極的活用を図るため、投資の専門家が事業参加者である場合には、一般投資家保護を目的とした行為規制を緩和する。具体的には、専門的知識・経験を有する事業参加者等に対し、事業実施時期の制限や金銭貸付の禁止、契約書面の交付義務等の規定適用を除外するとともに、届出事務等の手続負担を軽減する。
参照した発言: 第140回国会 参議院 建設委員会 第3号