(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千三百四億五百二十八万円の範囲内において、出資することができる。