国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界銀行において日本の経済力と貢献度に見合う発言権を確保するため、出資シェアを6.15%から8.15%へ引き上げる総務会決議が成立した。また、国際開発協会では97年度以降3年間の融資財源確保のための第11次増資に関する総務会決議が成立した。両機関の重要性に鑑み、政府は世界銀行に33億2300万協定ドル、国際開発協会に約2300億4000万円を上限とする追加出資を行うための法的措置を講じる必要がある。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月12日)
(平成9年3月18日)
(平成9年3月18日)
参議院
(平成9年3月21日)
(平成9年3月27日)
(平成9年3月28日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十四号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千三百四億五百二十八万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 三塚博
内閣総理大臣 橋本龍太郎