特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的とする本法は、昭和27年に5年間の時限法として制定され、8度の期限延長を経て現在に至っている。45年間にわたる治山治水、かんがい排水、農道整備などの事業実施により、災害防除と農業振興において顕著な改善がなされたが、現状は未だ満足できる状態ではない。対策を要する地域が多く残され、都市化による災害態様の変化や農業をめぐる情勢変化への対応など、新たな課題も生じている。これらの課題に対応し特殊土壌地帯の振興を図るため、引き続き事業を推進する必要があることから、現行法の有効期限を5年間延長し、平成14年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月17日)
(平成9年3月18日)
参議院
(平成9年3月21日)
(平成9年3月26日)
(平成9年3月28日)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十九号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成九年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 三塚博
農林水産大臣 藤本孝雄
建設大臣 亀井静香
自治大臣 白川勝彦