特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的とする本法は、昭和27年に5年間の時限法として制定され、8度の期限延長を経て現在に至っている。45年間にわたる治山治水、かんがい排水、農道整備などの事業実施により、災害防除と農業振興において顕著な改善がなされたが、現状は未だ満足できる状態ではない。対策を要する地域が多く残され、都市化による災害態様の変化や農業をめぐる情勢変化への対応など、新たな課題も生じている。これらの課題に対応し特殊土壌地帯の振興を図るため、引き続き事業を推進する必要があることから、現行法の有効期限を5年間延長し、平成14年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 本会議 第18号