戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十六号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、九二一、四〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、六〇二、〇〇〇円
第二項症
四、六六八、〇〇〇円
第三項症
三、八四四、〇〇〇円
第四項症
三、〇四二、〇〇〇円
第五項症
二、四六二、〇〇〇円
第六項症
一、九九〇、〇〇〇円
第一款症
一、八一三、〇〇〇円
第二款症
一、六五〇、〇〇〇円
第三款症
一、三二四、〇〇〇円
第四款症
一、〇六五、〇〇〇円
第五款症
九四一、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
五、九六〇、〇〇〇円
第二款症
四、九四三、〇〇〇円
第三款症
四、二四一、〇〇〇円
第四款症
三、四八四、〇〇〇円
第五款症
二、七九五、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、九八九、七〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、二七一、〇〇〇円
第二項症
三、五六二、三〇〇円
第三項症
二、九四四、一〇〇円
第四項症
二、三三三、七〇〇円
第五項症
一、八九七、九〇〇円
第六項症
一、五三八、〇〇〇円
第一款症
一、三九八、一〇〇円
第二款症
一、二七二、五〇〇円
第三款症
一、〇二三、一〇〇円
第四款症
八二六、八〇〇円
第五款症
七二七、二〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、五四三、〇〇〇円
第二款症
三、七六九、六〇〇円
第三款症
三、二三二、九〇〇円
第四款症
二、六五六、二〇〇円
第五款症
二、一三一、二〇〇円
第二十六条第一項中「百八十九万二千六百円」を「百九十万八千八百円」に改める。
第二十七条第一項中「百八十九万二千六百円」を「百九十万八千八百円」に、「百五十万千六百円」を「百五十一万四千八百円」に改め、同条第三項の表中「四六九、九一〇円」を「四七四、二一〇円」に、「三七三、八一〇円」を「三七七、三一〇円」に、「二五八、五一〇円」を「二六一、〇一〇円」に改める。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
厚生大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 橋本龍太郎