地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 平成9年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公務員の在籍専従制度について、非現業職員の在籍専従期間の上限が「5年」と定められているが、組合活動の継続性維持や成熟した労働関係形成の観点から短いこと、また現業職員との均衡を図る必要があることから、改善が求められてきた。国家公務員法改正案において非現業職員の在籍専従期間の上限を「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」に改めることとされたことを踏まえ、地方公務員についても同様の改正を行い、「7年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」に改めることで、労働関係の適正化を促進し、公務の能率的な運営に資することを目的とする。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月7日)
(平成9年3月11日)
参議院
(平成9年3月18日)
(平成9年3月19日)
(平成9年3月21日)
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月二十八日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則中第二十一項を第二十二項とし、第二十項中「第五十二条第一項」の下に「及び前項」を、「第三章第九節」の下に「及び同項」を加え、同項を第二十一項とし、第十九項の次に次の一項を加える。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
20 第五十五条の二の規定の適用については、職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
自治大臣 白川勝彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎