地方公務員の在籍専従制度について、非現業職員の在籍専従期間の上限が「5年」と定められているが、組合活動の継続性維持や成熟した労働関係形成の観点から短いこと、また現業職員との均衡を図る必要があることから、改善が求められてきた。国家公務員法改正案において非現業職員の在籍専従期間の上限を「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」に改めることとされたことを踏まえ、地方公務員についても同様の改正を行い、「7年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」に改めることで、労働関係の適正化を促進し、公務の能率的な運営に資することを目的とする。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号