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国家公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 平成9年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国家公務員法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月二十六日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十八条
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
本文
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