国家公務員の在籍専従制度について、現業職員は国営企業労働関係法の改正により在籍専従期間の上限が「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とされているのに対し、非現業職員については「五年」のままとなっている。この両者の均衡を図り、労働関係の適正化を促進し、公務の能率的な運営に資するため、非現業職員についても在籍専従期間の上限を当分の間「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」に改めることを目的とする。
参照した発言: 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第2号