著作権制度について、国際的な動向の変化や情報化の進展等の社会状況の変化に対応し、新しい文化立的基盤をより充実させる必要がある。そのため、写真の著作物の保護期間を著作者の死後50年までとする特例の廃止、著作権侵害に関する損害額算定のための書類提出命令制度の導入と罰金上限の引き上げ、WTO加盟国に係る実演・レコード・放送について著作隣接権の保護対象を50年前のものまで遡及的に拡大する等の措置を講ずるものである。
参照した発言: 第139回国会 衆議院 文教委員会 第2号