検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 平成8年12月11日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年十二月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十六号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「七十一万四千円」を「七十一万七千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、六五三、〇〇〇円
次長検事
一、三四九、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四六六、〇〇〇円
その他の検事長
一、三四九、〇〇〇円
検事
一号
一、三二一、〇〇〇円
二号
一、一六五、〇〇〇円
三号
一、〇八七、〇〇〇円
四号
九二二、〇〇〇円
五号
七九六、〇〇〇円
六号
七一七、〇〇〇円
七号
六四六、〇〇〇円
八号
五八三、〇〇〇円
九号
四六六、一〇〇円
十号
四二七、七〇〇円
十一号
三九七、八〇〇円
十二号
三七一、六〇〇円
十三号
三四四、五〇〇円
十四号
三二五、九〇〇円
十五号
三〇四、一〇〇円
十六号
二九二、七〇〇円
十七号
二六六、一〇〇円
十八号
二五六、五〇〇円
十九号
二四一、四〇〇円
二十号
二三二、三〇〇円
副検事
一号
六四六、〇〇〇円
二号
四八六、四〇〇円
三号
四六六、一〇〇円
四号
四二七、七〇〇円
五号
三九七、八〇〇円
六号
三七一、六〇〇円
七号
三四四、五〇〇円
八号
三二五、九〇〇円
九号
三〇四、一〇〇円
十号
二九二、七〇〇円
十一号
二六六、一〇〇円
十二号
二五六、五〇〇円
十三号
二四一、四〇〇円
十四号
二三二、三〇〇円
十五号
二一八、四〇〇円
十六号
二〇五、三〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 松浦功
内閣総理大臣 橋本龍太郎