北方地域の漁業権者及び居住者は、戦後、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島から強制移住を余儀なくされ、漁業も営めない状況に置かれた。これに対し、昭和36年に制定された北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律により、北方領土問題対策協会を通じて低利融資を行ってきた。しかし、戦後50年が経過し、旧漁業権者等の高齢化が進み、生活基盤を次世代に依存せざるを得ない状況となっている。そこで、旧漁業権者等が指定した子または孫一人が本人に代わって融資制度を利用できるようにするとともに、指定を受けた者が先に死亡した場合には旧漁業権者等が再び融資制度を利用できるよう、法改正を行うものである。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 本会議 第37号