(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(次条において「機構」という。)は、その定款を改正後の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定に適合するように変更し、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する定款の変更の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第三条 政府以外の出資者は、機構に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があつたときは、新法第四条の三第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第四条 新法第三十八条第三項の規定は、平成七年四月に始まる事業年度に係る同条第一項の財務諸表並びに同条第二項の事業報告書及び決算報告書から適用する。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。