(輸入の許可)
第十三条の二 増殖又は養殖の用に供する水産動物(以下この条において「水産動物の種苗」という。)であつて省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物の種苗でないものを含む。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、省令で定めるところにより、当該水産動物の種苗の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物の種苗が水産動物の種苗の伝染性疾病(省令で定めるものに限る。)にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物の種苗及びその容器包装が前項の検査証明書又はその写しにより水産動物の種苗の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないと認めるときは、第一項の許可をしなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。