水産資源保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 平成8年6月14日
法令の形式: 法律
水産資源保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月十四日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十八号
水産資源保護法の一部を改正する法律
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 水産動植物の採捕制限等(第四条―第十三条)」を
第一節
水産動植物の採捕制限等(第四条―第十三条)
第一節の二
水産動物の種苗の輸入防疫(第十三条の二)
に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
第二章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 水産動物の種苗の輸入防疫
(輸入の許可)
第十三条の二 増殖又は養殖の用に供する水産動物(以下この条において「水産動物の種苗」という。)であつて省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物の種苗でないものを含む。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、省令で定めるところにより、当該水産動物の種苗の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物の種苗が水産動物の種苗の伝染性疾病(省令で定めるものに限る。)にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物の種苗及びその容器包装が前項の検査証明書又はその写しにより水産動物の種苗の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないと認めるときは、第一項の許可をしなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。
第五章中第三十五条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第三十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二 第十三条の二第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十九条中「又は第三十七条」を「から第三十七条まで」に改める。
第四十一条中「、第三十七条」を「から第三十七条まで」に、「外」を「ほか」に改め、ただし書を削る。
附 則
この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
農林水産大臣 大原一三
内閣総理大臣 橋本龍太郎