海洋法に関する国際連合条約の締結に伴う接続水域及び排他的経済水域の設定等の新たな法制度の導入、並びに近年の密航・密輸等の海上犯罪の発生状況を踏まえ、海上における取り締まりに係る法整備を行う必要がある。本法律案は、このような状況に鑑み、海上保安官が講ずる措置についての発動要件を明確化するなど所要の改正を行い、海上保安官が犯罪の予防等の措置を機動的かつ適切に講ずることができるようにするものである。具体的には、船舶への立入検査のための進行停止、船舶の航路変更、積み荷の陸揚げ、人の行為の制止等の措置を講ずる際の発動要件を明確化することとしている。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 本会議 第23号