オウム真理教関連事件を踏まえ、都道府県警察が広域組織犯罪等に迅速かつ的確に対処できるよう、管轄区域外における権限行使に関する規定を整備する。また、広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢について、国家公安委員会及び警察庁長官の権限に関する規定を整備する。具体的には、都道府県警察の管轄区域外での権限行使を可能とし、国家公安委員会の権限に広域組織犯罪等への対処態勢に関する事項を追加するとともに、警察庁長官による都道府県警察への必要な指示権限を規定する。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号