(事務代行団体への事務の委託)
第十四条の二 法人である事業主団体であつて、労働省令で定めるところにより、労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて労働省令で定めるものを行うことができる。
2 前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。
(事業団が行う事業主団体への助成)
第十四条の三 事業団は、雇用促進事業団法第十九条並びに第八条の二、第九条及び第十条の三に規定する業務のほか、払込代行契約及び前条の委託に関する業務に関して、その普及を図るため、当該業務を行う法人である事業主団体に対し、政令で定めるところにより、必要な助成を行う。