交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

交通事故による死亡者数が8年連続で1万人を超え、高齢者の事故が急増するなど、交通事故の状況が極めて憂慮すべき状態となっている。これに対応するため、平成3年度から平成7年度までの計画に引き続き、平成8年度以降の5カ年間を対象とする第6次五箇年計画を作成し、交通安全施設等整備事業を推進する必要があることから、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年3月27日)
参議院
(平成8年3月28日)
(平成8年3月29日)
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十五号
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「平成三年度」を「平成八年度」に、「平成三年六月三十日」を「平成八年六月三十日」に改める。
第四条中「平成三年度」を「平成八年度」に、「前条の」を「同条の」に、「平成三年七月三十一日」を「平成八年七月三十一日」に改める。
第六条第一項及び第七条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
2 平成七年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成八年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 久保亘
建設大臣 中尾栄一