在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表欧州の項中
在アルメニア日本国大使館
アルメニア
エレヴァン
在アルメニア日本国大使館
在アンドラ日本国大使館
アルメニア
アンドラ
エレヴァン
アンドラ・ラ・ヴェラ
に、
在サイプラス日本国大使館
サイプラス
ニコシア
在サイプラス日本国大使館
在サン・マリノ日本国大使館
サイプラス
サン・マリノ
ニコシア
サン・マリノ
に、
在ポーランド日本国大使館
ポーランド
ワルソー
在ポーランド日本国大使館
在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ日本国大使館
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
ワルソー
サライェヴォ
に、
在リトアニア日本国大使館
リトアニア
ヴィルニュス
在リトアニア日本国大使館
在リヒテンシュタイン日本国大使館
リトアニア
リヒテンシュタイン
ヴィルニュス
ファドゥーツ
に改める。
別表第一の二 総領事館の表アジアの項中
在釜山日本国総領事館
大韓民国
釜山
在済州日本国総領事館
在釜山日本国総領事館
大韓民国
大韓民国
済州
釜山
に改める。
別表第一の四 政府代表部の表欧州の項中「欧州共同体日本政府代表部」を「欧州連合日本政府代表部」に改める。
別表第二の一 大使館の表欧州の項中
アルメニア
1,040,000
1,010,000
928,400
869,000
779,900
686,000
596,900
528,200
468,800
429,900
400,200
370,500
340,800
311,100
アルメニア
1,040,000
1,010,000
928,400
869,000
779,900
686,000
596,900
528,200
468,800
429,900
400,200
370,500
340,800
311,100
アンドラ
990,000
960,000
868,600
806,500
713,500
620,400
527,300
465,300
403,300
372,200
341,200
310,200
279,200
248,200
に、
サイプラス
890,000
860,000
782,300
726,400
642,600
558,800
475,000
419,100
363,200
335,300
307,300
279,400
251,500
223,500
サイプラス
890,000
860,000
782,300
726,400
642,600
558,800
475,000
419,100
363,200
335,300
307,300
279,400
251,500
223,500
サン・マリノ
950,000
920,000
831,600
772,200
683,100
594,000
504,900
445,500
386,100
356,400
326,700
297,000
267,300
237,600
に、
ポーランド
1,140,000
1,050,000
955,200
891,400
795,700
697,000
601,300
531,700
467,900
429,900
398,000
366,100
334,200
302,300
ポーランド
1,140,000
1,050,000
955,200
891,400
795,700
697,000
601,300
531,700
467,900
429,900
398,000
366,100
334,200
302,300
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
1,210,000
1,170,000
1,076,500
1,009,200
908,200
800,800
699,800
619,700
552,400
506,000
472,400
438,700
405,000
371,400
に、
リトアニア
1,010,000
980,000
893,600
834,200
745,100
653,000
563,900
498,700
439,300
403,500
373,800
344,100
314,400
284,700
リトアニア
1,010,000
980,000
893,600
834,200
745,100
653,000
563,900
498,700
439,300
403,500
373,800
344,100
314,400
284,700
リヒテンシュタイン
1,130,000
1,090,000
991,800
920,900
814,700
708,400
602,100
531,300
460,500
425,000
389,600
354,200
318,800
283,400
に改める。
別表第二の二 総領事館の表アジアの項中
釜山
770,000
675,000
597,100
519,200
441,300
389,400
337,500
311,500
285,600
259,600
233,600
207,700
済州
750,000
675,000
597,100
519,200
441,300
389,400
337,500
311,500
285,600
259,600
233,600
207,700
釜山
770,000
675,000
597,100
519,200
441,300
389,400
337,500
311,500
285,600
259,600
233,600
207,700
に改める。
別表第二の四 政府代表部の表欧州の項中「(欧州共同体)」を「(欧州連合)」に改める。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 池田行彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎