国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立大学の学部設置と短期大学部の廃止等を規定するため、以下の改正を行う。第一に、大学改革と教育研究体制整備の一環として、岐阜大学に地域科学部を、佐賀大学に文化教育学部を設置する。これらは1996年10月に設置し、1997年4月から学生受入を開始する。第二に、看護等医療技術教育充実のため、群馬大学医療技術短期大学部を廃止し医学部に統合する。この短期大学部は1997年度から学生募集を停止し、1999年度で廃止する。また、1973年度以後設置の国立医科大学等の1996年度職員定員を定める。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 文教委員会 第6号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年3月27日)
(平成8年3月27日)
参議院
(平成8年3月28日)
(平成8年3月29日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第九号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表岐阜大学の項中「教育学部」を
教育学部
地域科学部
に改め、同表佐賀大学の項中「教育学部」を「文化教育学部」に改める。
第三条の四第二項の表群馬大学医療技術短期大学部の項を削る。
附則第三項中「一万九千九百三十三人」を「二万四人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中附則第三項の改正規定は平成八年四月一日から、第三条第一項の表の改正規定及び次項の規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十二年四月一日から施行する。
(佐賀大学の教育学部の存続に関する経過措置)
2 佐賀大学の教育学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(群馬大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3 群馬大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 奥田幹生
内閣総理大臣 橋本龍太郎