証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成8年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の改正により、協力援助者に介護給付が設けられることを踏まえ、証人等の被害についての給付制度においても同様の措置を講じようとするものである。具体的には、被害者が負傷や疾病により重度の障害を負い、傷病給付または障害給付を受給している場合において、その障害により必要な介護を受けているときに支給される介護給付を新設し、被害者に対する給付の充実を図ることを目的としている。

参照した発言:
第136回国会 参議院 法務委員会 第3号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年3月22日)
(平成8年3月22日)
衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七号
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 介護給付(被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
法務大臣 長尾立子
内閣総理大臣 橋本龍太郎