警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の改正により、協力援助者に介護給付が設けられることを踏まえ、証人等の被害についての給付制度においても同様の措置を講じようとするものである。具体的には、被害者が負傷や疾病により重度の障害を負い、傷病給付または障害給付を受給している場合において、その障害により必要な介護を受けているときに支給される介護給付を新設し、被害者に対する給付の充実を図ることを目的としている。
参照した発言: 第136回国会 参議院 法務委員会 第3号