公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 平成8年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員等の災害補償制度の改正に倣い、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償制度において、傷病補償または障害補償の事由となった障害により必要な介護を受けている場合の補償として、新たに介護補償を設けることとするものである。補償の範囲、金額等の基準は、国家公務員災害補償法の規定を参酌して政令で定める。

参照した発言:
第136回国会 参議院 文教委員会 第4号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年3月22日)
(平成8年3月22日)
衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償)
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
文部大臣 奥田幹生
内閣総理大臣 橋本龍太郎