国家公務員等の災害補償制度の改正に倣い、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償制度において、傷病補償または障害補償の事由となった障害により必要な介護を受けている場合の補償として、新たに介護補償を設けることとするものである。補償の範囲、金額等の基準は、国家公務員災害補償法の規定を参酌して政令で定める。
参照した発言: 第136回国会 参議院 文教委員会 第4号