検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第120号
公布年月日: 平成7年10月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般の政府職員の給与改善に関する人事院勧告を踏まえ、検察官についても給与改善措置を講ずる必要があるため、本法改正を提案する。具体的には、検事総長、次長検事及び検事長の俸給について、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給増額に準じて増額を行う。また、検事及び副検事の俸給については、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給増額に準じて増額する。これらの改定は平成7年4月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第134回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第134回国会

衆議院
(平成7年10月19日)
(平成7年10月19日)
参議院
(平成7年10月19日)
(平成7年10月20日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百二十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「七十万八千円」を「七十一万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、六四五、〇〇〇円
次長検事
一、三四三、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四五九、〇〇〇円
その他の検事長
一、三四三、〇〇〇円
検事
一号
一、三一五、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一八、〇〇〇円
五号
七九二、〇〇〇円
六号
七一四、〇〇〇円
七号
六四三、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
九号
四六二、一〇〇円
十号
四二二、九〇〇円
十一号
三九二、九〇〇円
十二号
三六六、五〇〇円
十三号
三三九、五〇〇円
十四号
三二一、一〇〇円
十五号
二九九、七〇〇円
十六号
二八八、五〇〇円
十七号
二六二、三〇〇円
十八号
二五二、八〇〇円
十九号
二三七、九〇〇円
二十号
二二八、九〇〇円
副検事
一号
六四三、〇〇〇円
二号
四八二、九〇〇円
三号
四六二、一〇〇円
四号
四二二、九〇〇円
五号
三九二、九〇〇円
六号
三六六、五〇〇円
七号
三三九、五〇〇円
八号
三二一、一〇〇円
九号
二九九、七〇〇円
十号
二八八、五〇〇円
十一号
二六二、三〇〇円
十二号
二五二、八〇〇円
十三号
二三七、九〇〇円
十四号
二二八、九〇〇円
十五号
二一五、二〇〇円
十六号
二〇二、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 宮澤弘
内閣総理大臣 村山富市
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百二十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「七十万八千円」を「七十一万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、六四五、〇〇〇円
次長検事
一、三四三、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、四五九、〇〇〇円
その他の検事長
一、三四三、〇〇〇円
検事
一号
一、三一五、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一八、〇〇〇円
五号
七九二、〇〇〇円
六号
七一四、〇〇〇円
七号
六四三、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
九号
四六二、一〇〇円
十号
四二二、九〇〇円
十一号
三九二、九〇〇円
十二号
三六六、五〇〇円
十三号
三三九、五〇〇円
十四号
三二一、一〇〇円
十五号
二九九、七〇〇円
十六号
二八八、五〇〇円
十七号
二六二、三〇〇円
十八号
二五二、八〇〇円
十九号
二三七、九〇〇円
二十号
二二八、九〇〇円
副検事
一号
六四三、〇〇〇円
二号
四八二、九〇〇円
三号
四六二、一〇〇円
四号
四二二、九〇〇円
五号
三九二、九〇〇円
六号
三六六、五〇〇円
七号
三三九、五〇〇円
八号
三二一、一〇〇円
九号
二九九、七〇〇円
十号
二八八、五〇〇円
十一号
二六二、三〇〇円
十二号
二五二、八〇〇円
十三号
二三七、九〇〇円
十四号
二二八、九〇〇円
十五号
二一五、二〇〇円
十六号
二〇二、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 宮沢弘
内閣総理大臣 村山富市