裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 平成7年10月25日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十二万二千円」を「百三十三万三千円」に、「百七万三千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二五四、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六四五、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五七五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四五九、〇〇〇円
判事
一号
一、三一五、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一八、〇〇〇円
五号
七九二、〇〇〇円
六号
七一四、〇〇〇円
七号
六四三、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
判事補
一号
四六二、一〇〇円
二号
四二三、九〇〇円
三号
三九二、九〇〇円
四号
三六六、五〇〇円
五号
三三九、五〇〇円
六号
三二一、一〇〇円
七号
二九九、七〇〇円
八号
二八八、五〇〇円
九号
二六二、三〇〇円
十号
二五二、八〇〇円
十一号
二三七、九〇〇円
十二号
二二八、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九一八、〇〇〇円
二号
七九二、〇〇〇円
三号
七一四、〇〇〇円
四号
六四三、〇〇〇円
五号
四八二、九〇〇円
六号
四六二、一〇〇円
七号
四二二、九〇〇円
八号
三九二、九〇〇円
九号
三六六、五〇〇円
十号
三三九、五〇〇円
十一号
三二一、一〇〇円
十二号
二九九、七〇〇円
十三号
二八八、五〇〇円
十四号
二六二、三〇〇円
十五号
二五二、八〇〇円
十六号
二三七、九〇〇円
十七号
二二八、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 宮澤弘
内閣総理大臣 村山富市
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十二万二千円」を「百三十三万三千円」に、「百七万三千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二五四、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六四五、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五七五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四五九、〇〇〇円
判事
一号
一、三一五、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一八、〇〇〇円
五号
七九二、〇〇〇円
六号
七一四、〇〇〇円
七号
六四三、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
判事補
一号
四六二、一〇〇円
二号
四二三、九〇〇円
三号
三九二、九〇〇円
四号
三六六、五〇〇円
五号
三三九、五〇〇円
六号
三二一、一〇〇円
七号
二九九、七〇〇円
八号
二八八、五〇〇円
九号
二六二、三〇〇円
十号
二五二、八〇〇円
十一号
二三七、九〇〇円
十二号
二二八、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九一八、〇〇〇円
二号
七九二、〇〇〇円
三号
七一四、〇〇〇円
四号
六四三、〇〇〇円
五号
四八二、九〇〇円
六号
四六二、一〇〇円
七号
四二二、九〇〇円
八号
三九二、九〇〇円
九号
三六六、五〇〇円
十号
三三九、五〇〇円
十一号
三二一、一〇〇円
十二号
二九九、七〇〇円
十三号
二八八、五〇〇円
十四号
二六二、三〇〇円
十五号
二五二、八〇〇円
十六号
二三七、九〇〇円
十七号
二二八、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 宮沢弘
内閣総理大臣 村山富市