裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 平成7年10月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与を改善する必要があるため、本法案を提出した。具体的には、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の給与改定に準じて増額する。また、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与改定に準じて増額する。これらの改定は平成7年4月1日に遡って実施する。

参照した発言:
第134回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第134回国会

衆議院
(平成7年10月19日)
(平成7年10月19日)
参議院
(平成7年10月19日)
(平成7年10月20日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十二万二千円」を「百三十三万三千円」に、「百七万三千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二五四、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六四五、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五七五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四五九、〇〇〇円
判事
一号
一、三一五、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一八、〇〇〇円
五号
七九二、〇〇〇円
六号
七一四、〇〇〇円
七号
六四三、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
判事補
一号
四六二、一〇〇円
二号
四二三、九〇〇円
三号
三九二、九〇〇円
四号
三六六、五〇〇円
五号
三三九、五〇〇円
六号
三二一、一〇〇円
七号
二九九、七〇〇円
八号
二八八、五〇〇円
九号
二六二、三〇〇円
十号
二五二、八〇〇円
十一号
二三七、九〇〇円
十二号
二二八、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九一八、〇〇〇円
二号
七九二、〇〇〇円
三号
七一四、〇〇〇円
四号
六四三、〇〇〇円
五号
四八二、九〇〇円
六号
四六二、一〇〇円
七号
四二二、九〇〇円
八号
三九二、九〇〇円
九号
三六六、五〇〇円
十号
三三九、五〇〇円
十一号
三二一、一〇〇円
十二号
二九九、七〇〇円
十三号
二八八、五〇〇円
十四号
二六二、三〇〇円
十五号
二五二、八〇〇円
十六号
二三七、九〇〇円
十七号
二二八、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 宮澤弘
内閣総理大臣 村山富市
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十二万二千円」を「百三十三万三千円」に、「百七万三千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二五四、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六四五、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五七五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四五九、〇〇〇円
判事
一号
一、三一五、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一八、〇〇〇円
五号
七九二、〇〇〇円
六号
七一四、〇〇〇円
七号
六四三、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
判事補
一号
四六二、一〇〇円
二号
四二三、九〇〇円
三号
三九二、九〇〇円
四号
三六六、五〇〇円
五号
三三九、五〇〇円
六号
三二一、一〇〇円
七号
二九九、七〇〇円
八号
二八八、五〇〇円
九号
二六二、三〇〇円
十号
二五二、八〇〇円
十一号
二三七、九〇〇円
十二号
二二八、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九一八、〇〇〇円
二号
七九二、〇〇〇円
三号
七一四、〇〇〇円
四号
六四三、〇〇〇円
五号
四八二、九〇〇円
六号
四六二、一〇〇円
七号
四二二、九〇〇円
八号
三九二、九〇〇円
九号
三六六、五〇〇円
十号
三三九、五〇〇円
十一号
三二一、一〇〇円
十二号
二九九、七〇〇円
十三号
二八八、五〇〇円
十四号
二六二、三〇〇円
十五号
二五二、八〇〇円
十六号
二三七、九〇〇円
十七号
二二八、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 宮沢弘
内閣総理大臣 村山富市