(契約約款の認可等)
第三十一条の二 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金並びに郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
二 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものでないこと。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 第八条第一項の通信に関する事項について適切に配慮されているものであること。
3 第一項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、郵政大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種電気通信事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を郵政大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
4 第一種電気通信事業者は、第一項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の認可を受けた契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。ただし、第三十八条第二項の認可を受けた契約により第二種電気通信事業者に電気通信役務を提供する場合は、この限りでない。
5 特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金及び郵政省令で定める事項に係るものを除く。)について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。