郵便振替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 平成7年5月8日
法令の形式: 法律
郵便振替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年五月八日
内閣総理大臣 村山富市
法律第八十一号
郵便振替法の一部を改正する法律
郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第五項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第五十二条第一項の規定による払出し
第十八条第五項第三号中「第五十二条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同項第四号中「第五十二条第二項」を「第五十三条第二項」に改める。
第三十一条第一項を次のように改める。
郵政省は、省令で定める場合には、次に掲げる取扱いをする。
一 払込み、振替又は払出しに関する書類の送達又は通知について、特別に速やかに到達させる方法その他省令で定める特別な方法によりする取扱い
二 払込金額、振替金額その他の口座への受入れに関する事項を証明し、その証明に係る書類を払込金又は振替金を受け入れる口座の加入者に交付し、又は送達する取扱い
三 振替金額、払出金額その他の口座からの払出しに関する事項を振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の受取人に通知する取扱い
四 口座の名称その他の口座への受入れに関する事項を払込書の用紙に表示する取扱い
第三十八条の次に次の一条を加える。
第三十八条の二(払渡方法の変更) 郵政省は、前条第二項第二号に掲げる方法による現金払において、受取人の請求があるときは、同項第一号又は第三号に掲げる方法による払渡しの取扱いをする。ただし、その請求後に受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができなくなつた場合において第四十三条の規定によりその払出金を口座に戻し入れることとなるときは、この限りでない。
前項の規定による取扱いについては、受取人から省令で定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、払出証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。
第四十二条の二の見出し中「払渡済み」を「払渡済み等」に改め、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
現金払の請求の際加入者が請求したときは、省令で定める期間を経過しても払出金をまだ払い渡していないときにその旨を当該加入者に通知する。
前項の規定による取扱いのほか、加入者が請求したときは、当該請求後に当該加入者の口座の預り金から現金払の請求により払い出された払出金のうち省令で定める期間を経過してもまだ払い渡していないものについて、省令で定める期間ごとに、当該加入者に通知する。
第五十一条第一項中「又は簡易生命保険の契約者」を「、簡易生命保険の契約者又は電波利用料(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第一項に規定する電波利用料をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者」に、「又は保険契約に係る保険料(以下」を「、保険契約に係る保険料又は電波利用料(以下この項において」に、「(以下「郵便主管局」という。)又は」を「(次項において「郵便主管局」という。)、」に改め、「「簡易生命保険主管局」という。)」の下に「又は電波利用料に関する事務を所掌するもの(次項において「電波利用料主管局」という。)」を加え、同条第二項中「又は簡易生命保険主管局」を「、簡易生命保険主管局又は電波利用料主管局」に改める。
第五十三条を削り、第五十二条を第五十三条とし、第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条(国税の払出し) 郵便振替の加入者たる国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該国税をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは、同法第三十四条の二第一項の依頼による納付書の送付に応じて、国税の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。
前項の規定による払出しの料金は、国税庁において、これを納付する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年一月四日から施行する。ただし、第五十一条の改正規定は、電波法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十三号)附則第一項ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に払込み、振替の請求又は払出しの請求をした場合における当該払込み、振替又は払出しについては、改正後の第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
郵政大臣 大出俊
内閣総理大臣 村山富市