第三十八条の二(払渡方法の変更) 郵政省は、前条第二項第二号に掲げる方法による現金払において、受取人の請求があるときは、同項第一号又は第三号に掲げる方法による払渡しの取扱いをする。ただし、その請求後に受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができなくなつた場合において第四十三条の規定によりその払出金を口座に戻し入れることとなるときは、この限りでない。
前項の規定による取扱いについては、受取人から省令で定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、払出証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。