(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下第三項までにおいて「被災住宅用地」という。)のうち、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地で平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が所有するものに対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において同条第一項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百八十四条を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項第二号中「存する住居」とあるのは、「平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とする。
2 市町村長は、前項に規定する平成七年度に係る賦課期日における被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
3 第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成七年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。)に対応する従前の土地が被災住宅用地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について同項の規定により当該被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者で第一項に規定する平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該仮換地等を被災住宅用地とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地で平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「存する住居」とあるのは「住宅用地の上に存する住居」と、「平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とあるのは「附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地の上に平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とする。
4 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者その他の政令で定める者が、平成七年一月十七日から平成十年一月一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日以後最初に固定資産税を課することとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
5 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第十六条の二第四項」とする。
6 市町村は、阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者その他の政令で定める者が、平成七年一月十七日から平成十年一月一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成七年一月十七日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下本項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋に係る固定資産税額(前条(第四項を除く。)の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下本項において同じ。)又は都市計画税額のうち、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合には、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。