(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第十三条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第十四条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第十五条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。