半島振興法は、三方を海に囲まれるなどの地理的制約から、産業・交通基盤等の整備が他地域より遅れている半島地域の振興を図るため、昭和60年6月に10年間の時限法として制定された。各種施策により成果を上げてきたものの、人口減少や高齢化の進展、所得水準の格差などの課題が残されている。一方で、半島地域は豊かな自然環境や農林水産資源に恵まれ、地域特性を活かした発展の可能性を有している。そこで、法の有効期限を10年間延長して平成17年3月31日までとし、半島振興計画の内容を拡充するとともに、情報通信体系、高齢者福祉、地域文化等に関する規定を新設するものである。
参照した発言:
第132回国会 衆議院 本会議 第16号