地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 平成7年3月23日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十三日
内閣総理大臣 村山富市
法律第四十号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十四号ハ中「租税特別措置法」の下に「第三条の二に規定する特定株式投資信託に係る収益の分配、同法」を加え、同号中ホをへとし、ニの次に次のように加える。
ホ 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
第三十四条第一項第三号中「第四十一条の九第二項」を「第四十一条の七第二項」に改める。
第五十三条第三項中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削り、「第六十二条第一項」を「第四十二条の八第六項、第六十二条第一項」に改める。
第七十三条の四第一項中第七号を削り、第六号の二を第七号とし、同項第十一号中「不動産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項中第十五号を削り、第十四号を第十五号とし、第十三号の二を第十四号とする。
第三百十四条の二第一項第三号中「第四十一条の九第二項」を「第四十一条の七第二項」に改める。
第三百二十一条の八第三項中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削り、「第六十二条第一項」を「第四十二条の八第六項、第六十二条第一項」に改める。
第三百四十八条第二項第十三号中「、都道府県農業会議及び全国農業会議所」を削り、同号の次に次の一号を加える。
十三の二 都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する家屋及び償却資産
第三百四十八条第二項第十五号中「及び流筏路」を削り、同項第二十一号を次のように改める。
二十一 削除
第三百四十八条第二項第二十五号中「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送の業務又は」を削る。
第三百四十九条の三第二十五項中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第二十七項中「又は第四号」を削り、「同項第一号に規定する業務の用に供する固定資産にあつては当該固定資産」を「当該固定資産のうち、土地にあつては当該土地」に、「同項第四号に規定する業務の用に供する固定資産にあつては当該固定資産」を「家屋及び償却資産にあつては当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産」に改め、「三分の一の額」の下に「とし、その後五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」を加え、同条第三十項から第三十三項までの規定中「六分の一」を「三分の一」に改める。
第五百八十六条第二項第五号の七中「年金福祉事業団法」の下に「(昭和三十六年法律第百八十号)」を加え、同項中第十一号の二を削り、第十一号の三を第十一号の二とし、第十三号の二を削り、第十三号の三を第十三号の二とし、第十四号の三を削り、同項第二十八号中「及び第五号の五から第五号の七まで」を「、第五号の五及び第五号の六」に改め、同項第二十九号中「から第五号の七まで」を「、第五号の六」に改める。
第七百一条の三十二第四項中「及び第七百一条の三十四第八項第二号」を削る。
第七百一条の三十四第三項中第一号の二、第十六号及び第十七号を削り、第十八号を第十六号とし、第十九号から第二十二号までを二号ずつ繰り上げ、第二十三号を削り、第二十四号を第二十一号とし、第二十五号から第二十七号までを三号ずつ繰り上げ、第二十七号の二を削り、第二十八号を第二十五号とし、第二十九号から第三十一号までを三号ずつ繰り上げ、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「次の各号に」を「次に」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項を同条第七項とし、同条中第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とする。
第七百一条の四十一第一項の表中第四号の二及び第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同表の第十号中「第二十二号」を「第十九号」に改め、同号を同表の第九号とし、同表中第十一号を削り、第十二号を第十号とし、第十三号から第十五号までを二号ずつ繰り上げ、同表の第十六号中「第十四号」を「第十二号」に改め、同号を同表の第十四号とし、同表の第十七号中「第二十三号」を「第二十号」に、「第十四号」を「第十二号」に改め、同号を同表の第十五号とし、同表の第十八号を同表の第十六号とし、同表の第十九号中「第七百一条の三十四第三項第二十七号」を「第七百一条の三十四第三項第二十四号」に改め、同号を同表の第十七号とし、同表中第二十号を削り、第二十一号を第十八号とし、第二十二号を第十九号とし、第二十三号を第二十号とし、同条第七項中「第九号、第十号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十二号又は第二十三号」を「第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号、第十九号又は第二十号」に、「第九号、第十四号、第十七号又は第二十三号」を「第八号、第十二号、第十五号又は第二十号」に改める。
第七百一条の五十一第一項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に、「第八項若しくは第九項」を「第七項若しくは第八項」に改める。
第七百二条第二項中「、第二十九項」を削る。
附則第五条第一項第一号中「及び剰余金の分配に係る配当所得に」を「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託(以下本条において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当所得に」に、「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、「こえる」を「超える」に、「及び剰余金の分配に係る配当所得の」を「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の」に改め、同項第二号中「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項第一号中「及び剰余金」を「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益」に、「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「うちに」の下に「特定株式投資信託以外の」を加える。
附則第八条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第四十二条の四第七項第三号」を「第四十二条の四第八項第三号」に、「同条第七項第三号」を「同条第八項第三号」に改め、同条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「同条第七項第一号」を「同条第八項第一号」に改める。
附則第八条の二第三項中「第四十二条の七第六項又は」を「第四十二条の七第六項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項又は」に改め、「第四十二条の七第六項を含む。)」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第九条第二項中「又は厚生年金保険法第百三十条の二第一項若しくは第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会と締結する保険の契約」及び「又は第四号」を削り、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 生命保険事業を行う法人が厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結する保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結する保険の契約に基づく収入保険料に係る第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同号中「百分の五」とあるのは、「百分の二」とする。
附則第九条の二第一項中「(附則第十五条第二十一項において「沖縄電力株式会社」という。)」を削る。
附則第十条第四項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第二項、第三項、第七項及び第八項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。
附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項中「平成七年六月三十日」を「平成十年六月三十日」に改める。
附則第十一条の四第三項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「当該政令で定める土地」を「当該土地」に改め、同条第七項中「平成七年三月三十一日」を「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日」に改め、「価格)」の下に「の三分の二」を加える。
附則第十一条の五第三項中「同条第十五項」を「同条第十四項」に改め、同項の表附則第十一条第十五項の項中「附則第十一条第十五項」を「附則第十一条第十四項」に改める。
附則第十一条の六中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
附則第十二条第二項中「第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項」を「第十三項まで、第十四項第二号、第十七項及び第十八項」に改め、同条第三項中「第十四項」を「第十三項」に改める。
附則第十二条の三を削る。
附則第十五条第三項中「平成六年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同条第十一項中「平成七年一月一日」を「平成九年一月一日」に改め、同条第十二項中「平成六年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とし、同条第十八項中「平成六年一月一日」を「平成八年一月一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、同条第二十一項中「沖縄電力株式会社」を「附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日まで」を「平成六年一月二日から平成十一年一月一日まで」に、「から五年度分の固定資産税については」を「から五年度分の固定資産税に限り」に改め、「とし、その後五年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「第二十一項」を「第二十項」に、「第三十一項」を「第三十項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「第三十一項」を「第三十項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項から第三十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
35 生物系特定産業技術研究推進機構が平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得し、かつ、直接農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第五号)第三条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条の二第二項中「利用する」を「利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける」に改める。
附則第十五条の三第二項及び第四項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年一月一日」に改める。
附則第十六条第五項中「平成二年一月二日から平成六年一月一日まで」を「平成六年一月二日から平成八年一月一日まで」に改め、「市街地再開発事業」の下に「(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)」を加える。
附則第十七条第六号イの表(1)、(3)及び(5)中「附則第十七条の二の規定」を「附則第十七条の二第一項の規定」に改め、「数値」の下に「(同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加え、同表(7)中「附則第十七条の二の規定」を「附則第十七条の二第一項の規定」に改め、「定める率」の下に「(同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加え、同号ロの表(1)、(3)及び(5)中「附則第十七条の二の規定」を「附則第十七条の二第二項の規定」に改め、「数値」の下に「(同条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加え、同表(7)中「附則第十七条の二の規定」を「附則第十七条の二第二項の規定」に改め、「定める率」の下に「(同条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加える。
附則第十七条の二第一項中「本条」の下に「、次条及び附則第二十五条」を加え、「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に改め、「又は第三十九条第四項」を削り、「及び第三号」を「、第三号及び第三項」に改め、同条第二項中「及び第三号」を「、第三号及び第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第一項の規定の適用を受ける宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税の課税標準は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税に限り、同項の規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
一 特例適用前上昇率が二・四を超え、四・八以下の宅地評価土地 四分の三
二 特例適用前上昇率が四・八を超え、六以下の宅地評価土地 五分の三
三 特例適用前上昇率が六を超える宅地評価土地 二分の一
4 第二項の規定の適用を受ける宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する都市計画税の課税標準は、平成七年度分及び平成八年度分の都市計画税に限り、同項の規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
一 特例適用前上昇率が二・四を超え、四・八以下の宅地評価土地 四分の三
二 特例適用前上昇率が四・八を超え、六以下の宅地評価土地 五分の三
三 特例適用前上昇率が六を超える宅地評価土地 二分の一
附則第十八条第二項中「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に改め、「又は第三十九条第四項」を削り、同項第一号ロ中「負担調整率」の下に「(当該宅地等が同年度分の固定資産税について前条第三項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等であるときは、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)の規定が適用されるとしたならば平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率)」を加え、同号ハ中「数値」の下に「(当該宅地等が同年度分の固定資産税について前条第三項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等であるときは、平成七年改正前の地方税法の規定が適用されるとしたならば平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率に前項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられるべき負担調整率を乗じて得た数値)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税に限り、前条第三項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
附則第十九条第二項中「前項」と」の下に「あり、及び「附則第十八条第一項」と」を加える。
附則第十九条の四第二項中「前項」と」の下に「あり、及び「附則第十八条第一項」と」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「及び前二項」を「、第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税に限り、附則第十七条の二第三項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する宅地比準土地である市街化区域農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
附則第二十五条第二項中「前項」と」の下に「あり、及び「附則第十八条第一項」と」を加え、「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に改め、「又は第三十九条第四項」及び「及び第二十八項」を削り、「宅地等調整都市計画税額」と」の下に「、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と」を加え、同条に次の一項を加える。
3 平成七年度分及び平成八年度分の都市計画税に限り、附則第十七条の二第四項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
附則第二十六条第二項中「前項」と」の下に「あり、及び「附則第十八条第一項」と」を加え、「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に改め、「又は第三十九条第四項」及び「及び第二十八項」を削り、「農地調整都市計画税額」と」の下に「、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と」を加える。
附則第二十七条の二第二項中「前項」と」の下に「あり、及び「附則第十八条第一項」と」を加え、「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に改め、「又は第三十九条第四項」及び「及び第二十八項」を削り、「市街化区域農地調整都市計画税」と」の下に「、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「及び前二項」を「、第一項及第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 平成七年度分及び平成八年度分の都市計画税に限り、附則第十七条の二第四項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する宅地比準土地である市街化区域農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
附則第二十八条第四項中「又は第三十九条第五項」を削る。
附則第三十条の二を削り、附則第三十条の三を附則第三十条の二とする。
附則第三十一条の二第六項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三第一項中「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に改め、「又は第三十九条第四項」を削る。
附則第三十二条第三項中「平成七年三月三十一日(メタノール自動車の取得にあつては、平成八年三月三十一日)まで」を「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間」に、「百分の二」を「百分の二・二」に改め、同条第五項中「次項まで」を「本項」に改め、同条中第六項を削り、第七項を第六項とする。
附則第三十二条の三第一項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第十五項」を「第十八項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十一項」を「第十四項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 指定都市等は、日本たばこ産業株式会社が直接塩専売法第三十八条第二項に規定する塩専売事業に係る業務の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第五項を次のように改める。
5 指定都市等は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第二十一項中「第十九項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項の表第七百一条の三十二第二項の項中「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第一項及び第二項の項中「第四項」を「第八項」に、「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第三項から第五項までの項中「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項中「第四項」を「第八項」に改め、「第七百一条の三十四」の下に「又は附則第三十二条の三第四項から第八項まで」を加え、同表第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。
第七百一条の四十三第二項
第七百一条の三十四
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項
同条
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第四項若しくは第五項
附則第三十二条の三第二十項の表第七百一条の四十三第三項の項及び第七百一条の五十一第一項の項中「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に改め、附則第三十二条の三第二十項を同条第二十八項とし、同条第十九項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同項の次に次の五項を加える。
23 指定都市等は、事業所用家屋で第四項に規定する施設に係るものの新築又は増築で日本たばこ産業株式会社が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
24 指定都市等は、事業所用家屋で第五項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
25 指定都市等は、事業所用家屋で伝統的工芸品産業振興用共同施設に係るものの新築又は増築で当該伝統的工芸品産業振興用共同施設に係る事業を行う製造協同組合等若しくは販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
26 指定都市等は、事業所用家屋で下請中小企業振興事業用共同利用施設に係るものの新築又は増築で当該下請中小企業振興事業用共同利用施設に係る事業を行う特定下請組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
27 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売高度化事業用施設に係るものの新築又は増築で当該中小小売高度化事業用施設に係る事業を行う商店街振興組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第十八項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「次条第十項」を「次条第九項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「次条第九項」を「次条第八項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「次条第六項」を「次条第五項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「次条第五項及び第十八項」を「次条第四項及び第十七項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「五年」を「八年」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」の下に「(昭和六十三年法律第十七号)」を加え、「次条第三項」を「次条第二項」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第七百一条の三十四第三項第二十八号」を「第七百一条の三十四第三項第二十五号」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の三項を加える。
6 指定都市等は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第四条第一項に規定する製造協同組合等(第二十五項において「製造協同組合等」という。)が作成して同条第一項の規定による認定を受けた振興計画又は同項に規定する製造協同組合等及び同法第六条第一項に規定する販売協同組合等(第二十五項において「販売協同組合等」という。)が作成して同条第一項の規定による認定を受けた共同振興計画に基づき当該製造協同組合等若しくは当該販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第二条第一項の規定により指定された伝統的工芸品に関する産業の用に供するもの(第二十五項において「伝統的工芸品産業振興用共同施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
7 指定都市等は、下請中小企業振興法第五条第一項に規定する特定下請組合(第二十六項において「特定下請組合」という。)が同条第一項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設で同条第一項に規定する振興事業の用に供するもの(第二十六項において「下請中小企業振興事業用共同利用施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
8 指定都市等は、商店街振興組合その他の政令で定める者(第二十七項において「商店街振興組合等」という。)が中小小売商業振興法第四条第一項から第五項までの規定による認定を受けた同条第七項に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設のうち当該高度化事業計画に基づく高度化事業又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第二十七項において「中小小売高度化事業用施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第一項を削り、同条第二項中「前条第七項」を「前条第十項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条第八項」を「前条第十一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第十項」を「前条第十三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前条第十二項」を「前条第十五項」に改め、「限る。)」の下に「又は前条第六項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前条第十三項」を「前条第十六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「平成七年四月一日」を「平成九年四月一日」に、「平成七年分」を「平成九年分」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「前条第十四項」を「前条第十七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「前条第十六項」を「前条第十九項」に、「若しくは第四項」を「、第三項若しくは第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「前条第十七項」を「前条第二十項」に、「若しくは第四項」を「、第三項若しくは第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「前条第十八項」を「前条第二十一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「平成七年分」を「平成八年分」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 地域振興整備公団法第十九条第一項第四号の規定により地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて当該土地に設置される事業所等において行う事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第三項若しくは第七項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第十六項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第十七項を削り、同条第十八項中「前条第十二項」を「前条第十五項」に改め、「限る。)」の下に「又は前条第二十五項」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、「限る。)」の下に「又は前条第二十七項」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第七項」を「第六項」に、「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
20 事業所用家屋で第十三項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第十四項若しくは第二十六項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第二十一項を同条第二十二項とし、同項の前に次の一項を加える。
21 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第八条の二に規定する第一種区域内において同法第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画に従つて整備される土地に設置される施設で政令で定めるものに係る事業所用家屋の新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第十四項、第二十項若しくは第二十六項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十四条第一項中「、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項」を「若しくは第三十六条第一項」に、「第三項第三号」を「第四項第三号」に、「附則第三十四条の三」を「以下附則第三十四条の三まで」に、「百分の三の税率を適用して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 八十万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
附則第三十四条第四項中「前三項」を「第一項(第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三項及び第四項」に改め、「、第一項」の下に「(第二項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)」を、「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加え、「、第二項」を「、第二項の規定により読み替えて適用される第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条の規定」とあるのは「第三百十四条の二の規定」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項第二号中「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する場合において、当該所得割の納税義務者について前年度分課税長期譲渡所得金額(前々年中の同項に規定する譲渡所得(次条又は附則第三十四条の三の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。)に係る課税長期譲渡所得金額をいう。)があるときは、前年中の同項に規定する譲渡所得に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び次項に規定する前年度分課税長期譲渡所得金額(以下本項において「前年度分課税長期譲渡所得金額」という。)の合計額が」と、同項第二号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び前年度分課税長期譲渡所得金額の合計額が」と、同号イ中「八十万円」とあるのは「四千万円から前年度分課税長期譲渡所得金額(当該前年度分課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合には、四千万円)を控除した金額の百分の二に相当する額」と、同号ロ中「当該課税長期譲渡所得金額から四千万円」とあるのは「当該課税長期譲渡所得金額及び前年度分課税長期譲渡所得金額の合計額から四千万円(当該前年度分課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合には、当該前年度分課税長期譲渡所得金額)」とする。
附則第三十四条に次の二項を加える。
6 第一項(第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次条第七項に規定する場合に該当することにより、第一項の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡所得に係る第二項に規定する前年度分課税長期譲渡所得金額が生じ、又は増加することとなる場合には、同条第七項に定める期限内に、自治省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
7 次条第九項の規定は、前項に規定する場合において課されることとなる道府県民税及び市町村民税の所得割について準用する。この場合において、同条第九項第一号中「附則第三十四条の二第七項」とあるのは、「附則第三十四条第六項」と読み替えるものとする。
附則第三十四条の二第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」を「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」に改め、同条第二項中「について」を「に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について」に改め、同条第四項中「第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第一項中「前条第一項に」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項に」に、「「同条第一項」を「「前条第一項各号」に、「同条第四項において準用する同条第一項」を「前条第五項において準用する同条第一項各号」に改め、「、「百分の三」とあるのは「百分の六」と」を削り、「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める。
附則第三十四条の三第一項中「附則第三十四条第一項」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)」を、「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加え、同条第三項中「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改め、「同条第一項」と」の下に「、「同条第一項各号」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項各号」と」を加える。
附則第三十五条第一項第一号中「、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項」を「又は第三十六条第一項」に、「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改め、同項第二号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、同条第二項中「附則第三十四条第三項第二号」を「附則第三十四条第四項第二号」に改め、同条第四項中「附則第三十四条第三項」を「附則第三十四条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める。
附則第三十五条の三を次のように改める。
第三十五条の三 削除
附則第三十八条第十項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第二十項」を「附則第三十二条の三第二十八項」に、「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に改める。
附則第三十九条第一項から第三項までの規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第四項中「承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」に、「当該承認計画」を「承認計画」に改め、「及びその敷地である土地(当該指定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)」及び「及び土地」を削り、同条第六項及び第七項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第十項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第二十項」を「附則第三十二条の三第二十八項」に、「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に改める。
附則第四十条第六項及び第七項中「第七百一条の三十四第十項」を「第七百一条の三十四第九項」に改め、同条第八項中「附則第三十二条の三第二十項」を「附則第三十二条の三第二十八項」に、「附則第三十二条の三第五項から第十九項まで」を「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」に、「第四項」を「第八項」に改め、「とあり」の下に「、附則第三十二条の三第四項から第八項まで」とあり、「附則第三十二条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項」とあり」を加え、「附則第三十二条の三第一項から第三項まで」を「附則第三十二条の三第四項若しくは第五項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分を除く。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分を除く。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日
二 附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日
三 第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
四 附則第八条第一項及び第二項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十四号ホの規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新法附則第九条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条の規定は、平成七年一月一日前に行われた同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。」)と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
4 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成十年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によってその徴収を猶与するものとする。
5 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶与をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第三項中「第一項の規定による」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第四項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。
6 前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自動車税に関する経過措置)
第五条 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成六年一月二日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6 昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧法附則第三十九条第一項に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第四項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第七条 平成七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地(新法附則第十七条の二第三項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第八条 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第十一号の二の規定は、同号に規定する土地に係る平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成八年五月二十九日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十条 新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成七年前の年分の個人の事業及び平成七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第三十二条の三第五項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業午度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5 施行日から平成八年五月二十九日までの間に行われる旧法第三十二条の三の二第十七項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは、「平成八年五月二十九日」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十七項から第三十三項まで又は第三十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋」とする。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第十三条 次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
3 新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
4 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。
5 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の六第一項」と、「同法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第二項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第四十一条の八第五項(」とあるのは「第四十一条の六第五項(」と、「第四十一条の八第一項」とあるのは「第四十一条の六第一項」と、「第四十一条の八第五項第一号」とあるのは「第四十一条の六第五項第一号」と、同条第五項中「租税特別措置法第四十一条の八第七項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項の表以外の部分中「新法」を「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正後の地方税法」に改め、同項の表附則第十七条の二第一項の項中「、第三十八条第五項」を「又は第三十八条第五項」に、「、附則第三十八条第五項」を「又は附則第三十八条第五項」に改め、同表附則第十九条の四第二項の項を次のように改める。
附則第十九条の四第二項
「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」
「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」
「市街化区域農地」
「市街化区域農地」と「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の規定」
市街化区域農地調整固定資産税額
市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」
附則第九条第三項の表附則第十九条の四第三項の項中「附則第十九条の四第三項」を「附則第十九条の四第四項」に改め、同表附則第二十七条の二第二項の項を次のように改める。
附則第二十七条の二第二項
「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」
「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」
第十五条の三まで」
第十五条の三まで」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の規定」
「前条第四項」
「前条第四項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」
附則第九条第三項の表附則第二十七条の二第三項の項中「附則第二十七条の二第三項」を「附則第二十七条の二第四項」に改め、同表附則第二十九条の六第一項の項中「附則第二十九条の六第一項」を「附則第二十九条の七第一項」に改め、同表附則第二十九条の六第二項の項中「附則第二十九条の六第二項」を「附則第二十九条の七第二項」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 武村正義
自治大臣 野中広務
内閣総理大臣 村山富市