在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 平成7年3月23日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十三日
内閣総理大臣 村山富市
法律第三十三号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表大洋州の項中
在パプア・ニューギニア日本国大使館
パプア・ニューギニア
ポート・モレスビー
在パプア・ニューギニア日本国大使館
パプア・ニューギニア
ポート・モレスビー
在パラオ日本国大使館
パラオ
コロール
に改める。
別表第二の一 大使館の表大洋州の項中
パプア・ニューギニア
980,000
910,000
836,000
785,900
710,600
629,200
554,000
491,000
440,800
403,100
378,000
352,900
327,800
302,700
パプア・ニューギニア
980,000
910,000
836,000
785,900
710,600
629,200
554,000
491,000
440,800
403,100
378,000
352,900
327,800
302,700
パラオ
900,000
870,000
795,500
743,100
664,500
582,900
504,300
446,100
393,700
361,400
335,200
309,100
282,900
256,700
に改める。
別表第二の三 領事館の表中南米の項を削る。
附 則
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 河野洋平
内閣総理大臣 村山富市