公害健康被害者の保護をより充実させるため、二つの改正を行う。第一に、近年の高等学校進学率の高さを考慮し、死亡した健康被害者の遺族補償費について、子等に対する支給期間を高校卒業時点まで延長する。第二に、災害等のやむを得ない理由により、健康被害に係る認定の更新申請ができなかった場合の特例措置を設ける。これにより、その理由が解消された日から2か月以内であれば更新申請を可能とする。なお、認定更新に関する改正は公布日から、遺族補償費に関する改正は平成7年4月1日から施行する。
参照した発言:
第132回国会 衆議院 環境委員会 第3号