災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年二月二十日
内閣総理大臣 村山富市
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「六百万円」を「千万円」に、「三百万円」を「五百万円」に、「四百五十万円」を「七百五十万円」に改める。
第三条第二項から第四項までの規定中「六百万円」を「千万円」に改める。
附 則
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の規定は、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第三条の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の日前に平成六年分又は平成七年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に平成六年分又は平成七年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。