農産物価格安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 平成6年12月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

カンショでん粉及びバレイショでん粉は、北海道、南九州の地域経済において重要な地位を占めているが、世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定による新たな国際的規律のもとでも、農産物価格安定制度の効果的な運用を確保する必要がある。このため、同法の政府が買い入れた農産物等の売り渡しに係る規定を整備することを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第131回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第131回国会

衆議院
(平成6年11月2日)
参議院
(平成6年11月21日)
衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(平成6年12月2日)
参議院
(平成6年12月8日)
農産物価格安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十二月十四日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十四号
農産物価格安定法の一部を改正する法律
農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「売渡及び」を「売渡し及び」に改め、同条第二項中「売渡」を「売渡し」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項中第三号を第七号とし、第二号を第六号とし、第一号の次に次の四号を加える。
二 前号に掲げる場合のほか、生産者団体が農林水産大臣の承認を受けた用途又は販路に向けるため当該生産者団体に対し売り渡すとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、農産物等の需要の増進に資する場合であつて省令で定めるとき。
四 政府の保管する農産物等の数量が省令で定める数量を超えるに至つたとき。
五 政府の保管する農産物等の保管期間が省令で定める期間を超えるに至つたとき。
附 則
この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
大蔵大臣 武村正義
農林水産大臣 大河原太一郎
内閣総理大臣 村山富市