(著作権法の一部改正)
第一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
第九条に次の一号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
第五十八条中「加盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を、「同条約」の下に「又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」を加える。
第九十五条第一項中「実演(」の下に「第七条第一号から第五号までに掲げる実演で」を加える。
第百二十一条の二第二号中「実演家等保護条約の締約国の国民」の下に「、世界貿易機関の加盟国の国民」を加える。
(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)
第二条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「ベルヌ条約」を「ベルヌ条約等」に改め、同条中「加盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を、「同条約」の下に「又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該著作物となる前に第五条第一項の許可を受けた者及び当該許可に係る翻訳物に対する同条から第八条までの規定の適用については、この限りでない。