公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十一月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
第一条 公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の一部を次のように改正する。
目次の改正規定中「補欠選挙の特例)」に」の下に、「、「別表第二」を
「
」に」を加える。
第十三条第一項の改正規定中「別に法律」を「別表第一」に改める。
第十三条第二項の改正規定中「別表第一に掲げる」を削る。
第十三条第一項の次に一項を加える改正規定中「別表第一」を「別表第二」に改める。
第十三条に二項を加える改正規定のうち同条第五項中「第一項に規定する法律で定める選挙区」を「別表第一」に改め、同条の改正規定の次に次のように加える。
別表第一の改正規定中「別表第一を次のように改める」を「別表第二中「別表第二」を「別表第二(第十四条関係)」に改め、同表を別表第三とし、別表第一の次に次の一表を加える」に、「別表第一(」を「別表第二(」に改める。
附則の改正規定の次に次のように加える。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十三条関係)
東京都
第三区
大田区
大田区久が原特別出張所管内(池上三丁目に属する区域を除く。)
大田区矢口特別出張所管内(千鳥一丁目、千鳥二丁目及び千鳥三丁目に属する区域に限る。)
第十二区
足立区
入谷町、入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、扇一丁目、扇二丁目、扇三丁目、興野一丁目、興野二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、加賀皿沼町、北鹿浜町、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人町、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町二丁目、西新井本町三丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、本木一丁目、本木二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目
静岡県
第八区
浜松市
相生町、葵町、葵東一丁目、葵東二丁目、青屋町、浅田町、旭町、小豆餅一丁目、小豆餅二丁目、小豆餅三丁目、小豆餅四丁目、有玉北町、有玉西町、有玉南町、安新町、安間町、飯田町、池町、石原町、泉町、泉一丁目、泉二丁目、泉三丁目、泉四丁目、板屋町、市野町、植松町、瓜内町、江之島町、海老塚町、海老塚一丁目、海老塚二丁目、遠州浜一丁目、遠州浜二丁目、遠州浜三丁目、遠州浜四丁目、老間町、大蒲町、大島町、大瀬町、大塚町、大柳町、卸本町、尾張町、恩地町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、鍛治町、春日町、金折町、上浅田一丁目、上浅田二丁目、上新屋町、上石田町、上島一丁目、上島二丁目、上島三丁目、上島四丁目、上島五丁目、上島六丁目、上島七丁目、神田町、上西町、鴨江町、鴨江一丁目、鴨江二丁目、鴨江三丁目、鴨江四丁目、河輪町、北島町、北田町、北寺島町、木戸町、貴平町、国吉町、倉松町、元目町、小池町、神立町、紺屋町、御給町、小沢渡町、子安町、材木町、幸一丁目、幸二丁目、幸三丁目、幸四丁目、幸五丁目、栄町、肴町、篠ヶ瀬町、佐藤町、佐鳴台一丁目、佐鳴台二丁目、佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目、佐鳴台六丁目、参野町、三新町、三和町、塩町、鹿谷町、蜆塚一丁目、蜆塚二丁目、蜆塚三丁目、蜆塚四丁目、十軒町、四本松町、下飯田町、下池川町、下石田町、下江町、将監町、常光町、城北一丁目、城北二丁目、城北三丁目、白鳥町、白羽町、新貝町、新津町、新町、神明町、菅原町、助信町、頭陀寺町、砂山町、住吉一丁目、住吉二丁目、住吉三丁目、住吉四丁目、住吉五丁目、西伝寺町、積志町、早出町、田町、大工町、高町、高丘町、高林町、高林一丁目、高林二丁目、高林三丁目、高林四丁目、高林五丁目、田尻町、立野町、千歳町、堤町、恒武町、都盛町、鶴見町、寺島町、寺脇町、天神町、天王町、伝馬町、天龍川町、利町、常盤町、富塚町、富屋町、富吉町、豊西町、中郡町、中里町、中沢町、中島町、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、中島四丁目、中田町、長田町、中田島町、長鶴町、中野町、中山町、茄子町、名塚町、平田町、成子町、西町、西浅田一丁目、西浅田二丁目、西伊場町、西ヶ崎町、西島町、西塚町、新橋町、布橋一丁目、布橋二丁目、布橋三丁目、鼡野町、野口町、法枝町、萩丘一丁目、萩丘二丁目、萩丘三丁目、萩丘四丁目、萩丘五丁目、旅籠町、八幡町、早馬町、原島町、半田町、東町、東伊場一丁目、東伊場二丁目、東田町、曳馬町、曳馬一丁目、曳馬二丁目、曳馬三丁目、曳馬四丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目、広沢一丁目、広沢二丁目、広沢三丁目、福島町、福塚町、船越町、文丘町、古川町、芳川町、細島町、本郷町、馬込町、松江町、松小池町、松島町、松城町、丸塚町、三組町、三島町、南浅田一丁目、南浅田二丁目、南伊場町、宮竹町、向宿一丁目、向宿二丁目、向宿三丁目、元魚町、元城町、元浜町、森田町、薬師町、薬新町、安松町、山下町、山手町、豊町、楊子町、米津町、龍光町、龍禅寺町、流通元町、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、連尺町、和合町、和地山一丁目、和地山二丁目、和地山三丁目、和田町、渡瀬町
岡山県
第一区
岡山市
葵町、青江、あけぼの町、旭本町、旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、伊島北町、伊島町一丁目、伊島町二丁目、伊島町三丁目、出石町一丁目、出石町二丁目、泉田、いずみ町、伊福町一丁目、伊福町二丁目、伊福町三丁目、伊福町四丁目、今一丁目、今二丁目、今三丁目、今四丁目、今五丁目、今六丁目、今七丁目、今八丁目、今保、今村、岩井一丁目、岩井二丁目、岩井宮裏、岩田町、内山下一丁目、内山下二丁目、浦安西町、浦安本町、浦安南町、駅前町一丁目、駅前町二丁目、駅元町、絵図町、大元一丁目、大元二丁目、大元駅前、大元上町、岡町、奥田、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、表町一丁目、表町二丁目、表町三丁目、海岸通一丁目、海岸通二丁目、学南町一丁目、学南町二丁目、学南町三丁目、春日町、金山寺、上中野一丁目、上中野二丁目、関西町、神田町一丁目、神田町二丁目、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、北方四丁目、北長瀬、北長瀬表町一丁目、北長瀬本町、京橋町、京橋南町、京町、京山一丁目、京山二丁目、久米、桑田町、厚生町一丁目、厚生町二丁目、厚生町三丁目、岡南町一丁目、岡南町二丁目、高野尻、国体町、寿町、幸町、鹿田町一丁目、鹿田町二丁目、鹿田本町、市場一丁目、市場二丁目、島田本町一丁目、島田本町二丁目、下石井一丁目、下石井二丁目、下伊福一丁目、下伊福二丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下内田町、下中野、下牧、宿、宿本町、昭和町、白石、白石西新町、白石東新町、新福一丁目、新福二丁目、新保、新道、新屋敷町一丁目、新屋敷町二丁目、新屋敷町三丁目、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、清輝橋一丁目、清輝橋二丁目、清輝橋三丁目、清輝橋四丁目、清輝本町、清心町、船頭町、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町一丁目、大安寺南町二丁目、大学町、大供一丁目、大供二丁目、大供三丁目、大供表町、大供本町、高柳西町、高柳東町、立川町、辰巳、田中、谷万成一丁目、谷万成二丁目、玉柏、田町一丁目、田町二丁目、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、中央町、津倉町一丁目、津倉町二丁目、津島、津島京町一丁目、津島京町二丁目、津島京町三丁目、津島桑の木町、津島笹が瀬、津島中一丁目、津島中二丁目、津島中三丁目、津島新野一丁目、津島新野二丁目、津島西坂一丁目、津島西坂二丁目、津島西坂三丁目、津島東一丁目、津島東二丁目、津島東三丁目、津島東四丁目、津島福居一丁目、津島福居二丁目、津島本町、津島南一丁目、津島南二丁目、天神町、問屋町、十日市中町、十日市西町、十日市東町、当新田、磨屋町、富田、富浜町、富町一丁目、富町二丁目、豊成、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、富田町一丁目、富田町二丁目、中井町一丁目、中井町二丁目、中山下一丁目、中山下二丁目、中島田町一丁目、中島田町二丁目、中仙道、中牧、七日市西町、七日市東町、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、錦町、西崎一丁目、西崎二丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西古松、西古松一丁目、西古松二丁目、西古松西町、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、野田四丁目、野田五丁目、野田屋町一丁目、野田屋町二丁目、野殿西町、野殿東町、畑鮎、花尻、花尻あかね町、花尻ききょう町、花尻みどり町、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、原、蕃山町、半田町、番町一丁目、番町二丁目、東島田町一丁目、東島田町二丁目、東中央町、東野山町、東古松、東古松一丁目、東古松二丁目、東古松三丁目、東古松四丁目、東古松五丁目、東古松南町、日吉町、平田、平福一丁目、平福二丁目、広瀬町、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、法界院、奉還町一丁目、奉還町二丁目、奉還町三丁目、奉還町四丁目、本町、松浜町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、万成西町、万成東町、万倍、三門中町、三門西町、三門東町、南方一丁目、南方二丁目、南方三丁目、南方四丁目、南方五丁目、南中央町、三野、三野一丁目、三野二丁目、三野三丁目、三野本町、三浜町一丁目、三浜町二丁目、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、柳町一丁目、柳町二丁目、山科町、大和町一丁目、大和町二丁目、弓之町、米倉、理大町、若葉町
熊本県
第一区
熊本市
細工町一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町五丁目、小沢町、板屋町、西唐人町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、川端町、西阿弥陀寺町、古大工町、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、万町一丁目、万町二丁目、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町三丁目、中唐人町、古桶屋町、紺屋阿弥陀寺町、東阿弥陀寺町、鍛冶屋町、紺屋町一丁目、紺屋町二丁目、紺屋町三丁目、船場町下一丁目、船場町二丁目、船場町三丁目、横紺屋町、古川町、河原町、上鍛冶屋町、松原町、慶徳堀町、山崎町、練兵町、通町、新鍛冶屋町、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、内坪井町、坪井一丁目、坪井二丁目、坪井三丁目、坪井四丁目、坪井五丁目、坪井六丁目、本丸、二の丸、古京町、古城町、千葉城町、宮内、妙体寺町、薬園町、京町一丁目、京町二丁目、京町本丁、出町、西子飼町、東子飼町、井川淵町、北千反畑町、南千反畑町、南坪井町、上林町、草葉町、城東町、上通町、水道町、手取本町、安政町、中央街、花畑町、下通一丁目、下通二丁目、桜町、辛島町、新市街、紺屋今町、黒髪町大字坪井、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、新屋敷三丁目、大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、画図町大字上無田、画図町大字下無田、画図町大字所島、画図町大字下江津、画図町大字重富、健軍町、新大江一丁目、新大江二丁目、新大江三丁目、大江本町、白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目、岡田町、菅原町、九品寺一丁目、九品寺二丁目、九品寺三丁目、九品寺四丁目、九品寺五丁目、九品寺六丁目、清水町大字松崎、清水町大字亀井、清水町大字万石、清水町大字麻生田、清水町大字室園、清水町大字兎谷、清水町大字楡木、清水町大字新地、清水町大字山室、清水町大字打越、清水町大字大窪、秋津町沼山津、秋津町秋田、秋津新町、昭和町、保田窪本町、栄町、南町、東本町、龍田町弓削、龍田町上立田、龍田町陳内、西原一丁目、西原二丁目、西原三丁目、壺川一丁目、壺川二丁目、上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、段山本町、楠一丁目、楠二丁目、楠三丁目、楠四丁目、楠五丁目、楠六丁目、楠七丁目、楠八丁目、東野一丁目、東野二丁目、東野三丁目、東野四丁目、水前寺一丁目、水前寺二丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六丁目、水前寺公園、神水一丁目、神水二丁目、上京塚町、京塚本町、小山町、戸島町、長嶺町、御領町、平山町、鹿帰瀬町、弓削町、石原町、中江町、吉原町、上南部町、下南部町、子飼本町、室園町、黒髪一丁目、黒髪二丁目、黒髪三丁目、黒髪四丁目、黒髪五丁目、黒髪六丁目、黒髪七丁目、黒髪八丁目、上水前寺一丁目、上水前寺二丁目、国府一丁目、国府二丁目、国府三丁目、国府四丁目、国府本町、出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、江津一丁目、江津二丁目、武蔵ヶ丘一丁目、武蔵ヶ丘二丁目、武蔵ヶ丘三丁目、武蔵ヶ丘四丁目、武蔵ヶ丘五丁目、武蔵ヶ丘六丁目、武蔵ヶ丘七丁目、武蔵ヶ丘八丁目、武蔵ヶ丘九丁目、神水本町、湖東一丁目、湖東二丁目、湖東三丁目、新生一丁目、新生二丁目、水源一丁目、水源二丁目、広木町、若葉一丁目、若葉二丁目、若葉三丁目、若葉四丁目、若葉五丁目、若葉六丁目、花立一丁目、花立二丁目、花立三丁目、花立四丁目、花立五丁目、花立六丁目、沼山津一丁目、沼山津二丁目、沼山津三丁目、沼山津四丁目、稗田町、津浦町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、池亀町、島崎一丁目、尾ノ上一丁目、尾ノ上二丁目、尾ノ上三丁目、尾ノ上四丁目、錦ヶ丘、健軍一丁目、健軍二丁目、健軍三丁目、健軍四丁目、健軍五丁目、清水本町、清水亀井町、清水東町、八景水谷一丁目、八景水谷二丁目、八景水谷三丁目、帯山一丁目、帯山二丁目、帯山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁目、保田窪一丁目、保田窪二丁目、保田窪三丁目、保田窪四丁目、保田窪五丁目、桜木一丁目、桜木二丁目、桜木三丁目、桜木四丁目、桜木五丁目、桜木六丁目、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、渡鹿八丁目、渡鹿九丁目、健軍本町、打越町、高平一丁目、高平二丁目、高平三丁目、秋津一丁目、秋津二丁目、秋津三丁目、鹿子木町、楠野町、明徳町、小糸山町、改寄町、大鳥居町、梶尾町、鶴羽田町、飛田町、四方寄町、西梶尾町、徳王町、釜尾町、貢町、和泉町、立福寺町、太郎迫町、万楽寺町、北迫町、硯川町、下硯川町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、山ノ神一丁目、山ノ神二丁目、榎町、佐土原一丁目、佐土原二丁目、佐土原三丁目、新南部一丁目、新南部二丁目、新南部三丁目、新南部四丁目、新南部五丁目、新南部六丁目、下南部一丁目、下南部二丁目、下南部三丁目、御領一丁目、八反田一丁目、八反田二丁目、東京塚町、三郎一丁目、三郎二丁目、新外一丁目、月出一丁目、月出二丁目、清水万石一丁目、清水万石二丁目、清水万石三丁目、清水万石四丁目、清水万石五丁目、乗越ヶ丘
附則第一条中「この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日」に改め、同条ただし書中「附則第十条」を「附則第十一条」に改める。
附則第十七条を附則第十八条とし、附則第九条から附則第十六条までを一条ずつ繰り下げ、附則第八条の次に次の一条を加える。
(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第九条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日現在によったものであって、同年八月十二日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。
第二条 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
別表第一の改正規定中
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に改める。
附則第九条中「平成六年八月十一日」の下に「(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)」を加え、「同年八月十二日」を「基準日の翌日」に改める。
附 則
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。