国会議員の互助年金制度について、昭和50年3月31日以前に退職した議員等への互助年金の基礎歳費月額を66万円から68万円に引き上げるとともに、納付金及び年金計算の基礎となる歳費月額の限度額を98万9千円から103万円に引き上げ、納付金率を9.9%から10%に改定する。また、普通退職年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるなど、所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第131回国会 衆議院 議院運営委員会 第8号
昭和二十年四月一日以前に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |