更生保護会は、犯罪者の更生保護事業を行う民間の公益法人として重要な役割を果たしているが、その施設の多くが老朽化し、設備も不十分な状態にある。現行法では、施設が経営認可基準に適合しない状態となった場合に限り国の補助が可能だが、更生保護会は財政基盤が脆弱で、施設整備が困難な状況にある。そこで、国が更生保護会の施設整備に積極的に関与し、基準不適合以前でも補助金を交付できるよう制度を改め、被保護者の改善更生を図る場として相応しい施設整備を可能にするため、本法改正を提案する。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 法務委員会 第2号