参議院選挙区選出議員の定数配分において、人口移動により議員一人当たり人口の格差が最大1対6.48に達し、逆転現象も生じている。また、衆議院議員選挙における政党要件の変更に伴い、参議院比例代表選出議員選挙の要件見直しも必要となった。そこで、選挙区定数を是正し格差を1対4.81に縮小するとともに、名簿届け出政党等の得票率要件を有効投票総数の2%以上に緩和する。さらに、参議院の名簿届け出政党等の新聞広告公費負担は、得票総数が有効投票総数の1%以上の場合に限ることとする。
参照した発言:
第129回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号